
こんにちは、ジェット谷です。
日本、カンボジア両国でビジネスを行っているジェット谷が現地カンボジアから最新の情報をお送りするブログ、チャンネルです。
慶応大学法学部中退の学歴詐称、カンボジア内閣官房副長官元秘書のちに顧問の身分、経歴詐称の詐欺師 後藤良一(原告)との名誉毀損裁判判決が2022年12月1日に出ました。
私の敗訴、損害賠償50万円の請求が出ました。
判決文を読みますと、私の表現は激しい、悪感情があり公益性が認められないでした。
国会議員がTwitterでいいねをプッシュして二審敗訴50万円の損害請求がつい先日出たばかりの日本ですから、日本の司法判断には従います。
私、被害者、私の事業や家族に加害行為を続けてくる連中に悪感情を持って当たり前であるし、50万円くらいで家族の安全が守れたと思えば安くついたと考えています。
私からすれば、後藤良一の名誉毀損裁判など事実陳列罪であり、判決文にある名誉毀損、社会的信用の低下?そもそも詐欺師に社会的信用などなるのかと思います。
ただ横浜地裁の判決は私達にとって有益な結果とも見ています。
裁判官も事件の経緯を私達以上に把握分析しており、詐欺師後藤良一らの加害行為が『レンガ工場出資詐欺事件』及びその調停から始まっていることを判決文に書いています。
そしてレンガ工場出資詐欺事件での後藤良一の詐欺を認定しています。
詐欺師後藤良一は詐欺をやっていないと起こした裁判で自ら詐欺行為を横浜地裁で認定されてしまうという間抜け振りをやってしまいました。
レンガ工場出資詐欺事件は後藤良一の詐欺と認定したその判決文を公開します。
判決文が長いですから面倒な方はチャンネルでご覧下さい。

■原告がレンガ工場の出資に関する詐欺事件を起こしたとの事実について■(横浜地裁)
※原告=後藤良一
後藤良一は、「レンガ工場の購入資金」として出資金を預かったとの取扱いをし、出資者に交付した資料においてもレンガ工場の購入を前提とした記載をしたほか、自らは出資しなかったにもかかわらず、出資したかのような説明をし、その後、出資に関する契約書は作成されず、出資金の使途に関する報告を求められても、これに応じていない(横浜地裁)
後藤良一は、出資金と同額の金員を解決金として返済し、その際に署名指印した総括書面(調停後和解時に制作した詐欺に至った経過報告)には、後藤良一が、出資者に対し、土地の所有権又は共有持分を取得できるかのごとく虚偽の事実を説明したことを自認する旨が記載されている(横浜地裁)

カンボジアにおいて、外国人は一部の区分所有権を除いて不動産の所有権を取得し得ないところ(乙4 7)、後藤良一は、出資者に対して不動産を取得できるとの説明を含め、虚偽の説明をし、出資金を取得したものと認められる。(横浜地裁)
被告が事後にも出資者に対して十分な説明をしなかったことなどの出資後の諸事情から出資を募った際の後藤良一の認識を推認することは通常のことであり、前記1(4)に現れた事情を併せ考慮すると、被告において、原告がレンガ工場の出資に関する詐欺事件を起こしたとの事実を真実と信ずるについて相当の理由があると認めることができる(横浜地裁)

後藤良一は、前記第2の4(3)イ(イ)のとおり主張し、陳述書(甲1 07)又は本人尋問において、これに沿う記載又は供述をするとともに、預かり証や出資者に名付した資料の記載内容とは異なり、後藤良一は、なぜ、実態とは異なり、説明資料等に不動産の購入を前提とする記載をする必要があったのか、合理的な理由を何ら説明していない。(横浜地裁)
※裁判公判の証人尋問で後藤良一は、『外国人は土地は不動産は購入できないと口頭で何度も説明した、購入できないことは十分被害者も理解していた』と証言していたが、出資説明書、預かり書、領収書、出資後の報告書等には、「不動産購入代金」「所有権確保」など証言と証拠が一致せず、裁判官に矛盾点を問われてもその説明がふるえてできませんでした。

被告が後藤良一を脅すようなこと はしなかった旨供述し、後藤良一も前記1(8)オの訴外会社が提起した訴訟における尋問 の際、総括書面の内容に概ね納得している旨供述し、被告から署名指印を迫られた との事情には何ら言及していない(乙39)。したがって、総括書面は被告に強要されたために作成したとの原告の主張及び供述は、採用できない。(横浜地裁)
詐欺師後藤良一のいつもの陰謀論、はめられたの狂言です。
横浜地裁もはめられたと主張する後藤良一の虚偽と認定しています。
以上、レンガ工場出資詐欺事件は後藤良一の詐欺であるとの認定の判決理由です。

しかし、またレンガ工場出資事件で詐欺をやっていない、カンボジアで内閣官房副長官元秘書であったと懲りずに虚偽り初めている後藤良一です。
判決の勝敗はともかく、優秀な裁判官の判決で事件実態が明らかになったことは評価しています。私もほぼほぼ満足のいく結果です。
ただ一点、不満があるのは、後藤良一らの加害行為が犯罪とまで言い難いとあります。
ここまでやっていて犯罪ではない?
日本の司法は犯罪者には甘々です。後藤良一の詐欺事件、加害行為だけでない風潮です。
それなら2023年から私もそっくり同じことをやってやります。
もちろん、私は非合法なことはやりません。あくまでも合法的にです。
その前に事件で証拠として公開された加害行為の証拠を次回以降公開します。
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[…] 後藤良一は詐欺事件(レンガ工場出資詐欺事件)に関しては、刑事事件相当と横浜地裁から後藤良一は詐欺であると認定を受けています。(判決文あり) […]