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本日2026年6月23日、経歴詐称者小市琢磨の東京地裁初公判:いきなり答弁書で経歴詐称認める証言!

 
経歴詐称者の小市琢磨の代弁者の 小市マッコール琢磨へ
 
「小市琢磨と同じく、私も経歴詐称者だ」と言いたいのですか?
 
まず、私は匿名アカウントの相手はしません。
 
匿名者には、加害投稿を繰り返している鹿児島指宿の発信者情報開示で実名も住所も明らかになったマヌケと同様に司法の場で民事訴訟と刑事告訴(受理済)でしか相手にしない。
 
私の経歴、身分などへの誹謗中傷の経歴詐称などは、裁判、東京地裁で直ぐに明確に否定します。
 
小市マッコール琢磨、私に対してそのような主張をした以上、小市琢磨、貴殿も司法の場で責任を持って証言し、証明してください。
 
 
本日2026年6月23日、東京地裁で小市琢磨の経歴詐称、14歳児童買春、児童手当不正受給の争点について審理が開始されます。
 
しかし、その前に触れておきたいことがあります。
 
裁判公判で審議される答弁書は、公判日1週間前に提出と指示されているにも関わらず、答弁書提出は、公判前日、昨日夕方でした。
 
多くの日本人が予想していた通り、のらりくらりの牛歩戦術で審議妨害を第一回公判から試みてきまた被告小市琢磨です。
 
この小市琢磨の訴訟態度は「裁判で真実が明らかになることへの抵抗」です。
 

多くの人が予想していた通り、今回も牛歩戦術によって審理の進行を遅らせようとしているようです。

裁判官からこの訴訟態度には何らかの指摘があるはずです。

もっとも、今回の東京地裁、優秀な裁判官の前では、そのような対応が通用しにくい状況になっています。

今回の訴訟は「下線部認否方式」によって審理が進められます。

簡単に説明すると、裁判では双方がどこを争うのかを明確にする必要があります。

従来の訴訟では、都合の悪い部分について認否を避けたり、曖昧な回答で済ませたりするケースもありました。

しかし、下線部認否方式では、原告の主張に対して一文ごと、一項目ごとに認めるのか否認するのかを明確にしなければなりません。

つまり、都合の良い部分だけ答え、都合の悪い部分を避けることが難しくなるのです。

訴訟制度としては、より進歩的、実質的な審理方法と言えるでしょう。

答弁書を公判前日や当日に提出することで進行を妨げようとしても、その効果は限定的になります。

とはいえ、公判前日に提出されたため、初回期日で十分な審理が行えない可能性もあります。

ところが、前日提出の小市琢磨の答弁書でしたが、小市琢磨の主張が面白過ぎて、私の弁護代理人は読み込んで、大笑いしていました。
 
私は、まだ小市琢磨の答弁書が入手できていません。入手後には公開を検討していますが、今回はその一部だけをご紹介します。
 
小市マッコール琢磨のお笑い主張①
 
「谷は、判決の勝敗は関係なく、事実解明が重要とブログで書いているが、裁判所は事実調査の場ではない。」(小市琢磨)
 
と本件訴訟そのものに対する強い不満や批判を表しています。
 
事実、真実が明らかになって都合が悪いんですか?
 
しかし、裁判によって事実関係が明らかになり、これまで指摘されてきた様々な経歴詐称、14歳児童買春、児童手当不正受給等、犯罪疑惑の真実を解明してもらって、「事実ではない」と判断されるのであれば、それは小市琢磨にとっても有益なことではないでしょうか?
 

反対に、事実関係の解明そのものを避けようとする小市琢磨の姿勢を見れば、多くの人が疑問を抱くのも当然だと思います。

こんなことは小市琢磨の答弁書では序の口で、
 
小市マッコール琢磨のお笑い主張②
 
「俺は、ロコモ(小市琢磨が自分の会社と騙っている会社)は嫁さんとの共同経営で、俺は実質的経営者である」(小市琢磨)
 
しかし、私が尋ねているのは、
 

「会社名は何ですか?」

「あなたはその会社の代表取締役なのですか?」

という極めてシンプルな質問です。

私は「実質的な経営者かどうか」を聞いているのではありません。全ての日本人も同じです。また実質経営者であるか否かは確認できない。

実質経営者だったけど、代表取締役ではなかった つまり経歴詐称を小市琢磨自ら答弁書で認めたことになります。
 

これまでの小市琢磨の説明とに整合性が無いです。いずれにしろ、裁判で検証されます。

そして今週、私のブログに、小市琢磨を擁護するコメントが私のブログに投稿されていました

その内容は、今回裁判所へ提出された答弁書の主張と驚くほど一致していました。

特に「実質経営者」という主張は、答弁書の内容とほぼ同一です。

投稿された当初から、このコメントは小市琢磨本人ではないのかと、私自身だけでなく複数の読者からも指摘されていました。

実際、過去にも小市琢磨の代弁者とされる鹿児島県指宿市の男が、私のブログコメント欄で第三者になりすまして投稿していた事例があります。本人もX(旧Twitter)上で、なりすまし投稿であったと自慢げに書いていました。

そこで改めて確認したいのですが、

なぜ?このコメント投稿者は謝罪しているのでしょうか(笑)。

非常に不思議な話です。

また、答弁書の作成時期と、Xでの匿名アカウントによる投稿やブログコメントの時系列を照らし合わせると、多くの共通点が見受けられます。

少なくとも私は、このコメントの投稿者が小市琢磨本人、もしくは支援関係者あると考えています。

今回の東京地裁では「下線部認否方式」が採用されており、一つひとつの主張について明確な認否を求められます。

これまでのように都合の悪い部分を曖昧にしたり、認否を避けたりすることは難しくなるため、小市琢磨にとっては大きなプレッシャーになっていたのではないでしょうか。

そして、その答弁書を作成していた時期と重なるように、匿名アカウントによる投稿やブログコメントが繰り返されていました。

その内容は、Xで私に対して「お前も経歴詐称者だ」などと主張するものです。

私は、この一連の匿名投稿やコメントは、小市琢磨の自らが置かれている状況への焦りや不安から行われたものであり、精神的な平静を保つために私への誹謗中傷や印象操作を繰り返していたように見えます。

しかし、そのようなXで匿名での投稿やコメントをいくら繰り返したところで、裁判の争点が変わることはありません。

重要なのはXの小市マッコール琢磨の匿名アカウントで何を書いたかではなく、小市琢磨が法廷において何を主張し、何を証明できるかなのです。

今日の公判後、係争進捗を報告します。

 
※小市琢磨の代弁者である鹿児島県指宿の男への数件の民事訴訟、受理された刑事告訴も継続しています。こちらも後日、経過報告をしていきます。尚、小市琢磨と鹿児島指宿の男の弁護代理人は同じです。
 

小市琢磨の14歳児童買春は、カンボジアだけでなく国境の無い犯罪です。
 

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POSTED COMMENT

  1. 匿名 より:

    一般的に「コミュ障」と言われる人の本質は、会話が苦手というより、相手の質問に正面から答えていないことにあるのだと思います。だから、会話が成立しない。

    皆さんも分かっていると思いますが、結局のところ、ただの“逆玉”だったという話ですよね。

    事実が明らかになって困るのは、果たしてどちらなのでしょうか?

    もし事実無根だというのであれば、谷社長を訴えればよろしいのではないでしょうか。このブログには、判断材料となる証拠が数多く掲載されています。

    むしろ、裁判になれば、論点は非常にシンプルになると思いますよ笑

    株主でもない。
    会社の代表者でもない。
    役員名簿にも名前がない。

    それで「共同経営者」と言えるのであれば、私もトヨタ自動車、ソフトバンクの共同経営者と言えるいうことになってしまいますね笑

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