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結審からわずか1週間で判決――児童手当不正受給の小市琢磨への告発は継続する:訴訟経過報告

訴訟経過報告です。

昨日、2026年8月19日、東京地方裁判所で、小学館「NEWSポストセブン」記者であり、元カンボジア日本人会会長でもある小市琢磨を被告とする名誉毀損裁判が結審しました。

判決は、来週8月26日です。

結審から、わずか1週間と早すぎます。

通常、民事裁判の判決は、結審から1か月半から2か月程度先になることが多い。ところが今回は、たった1週間です。私の弁護代理人も、こんなケースは初めてだと言っています。

結審して1週間で判決?

中国のドラッグ犯罪者に対する死刑判決・執行並みの短さです。

裁判官がお盆休みの間に、すでに判決を書いていたのではないかと思ってしまうほどの早さです。

初めから裁判官の中に結論があった、訴訟が始まってから、裁判官は本件について十分に審理する気がなかった雰囲気はありました。

その理由は、裁判所は、原告からの今回の訴えでは名誉毀損は成立しないと判断しているのでしょう。

私、原告側の請求は棄却される前提に訴訟経過を報告しておきます。

なぜ、判決が出る前に訴訟経過報告を書くのか?

今回の訴えが棄却された場合、小市琢磨被告とその周辺は、

「原告の訴えは棄却された」

「自分が勝訴した」

と投稿、公表するかもしれません。

それは良いです。

実際に棄却判決が出れば、「勝訴」と表現すること自体は不思議ではありません。

問題は、その先です。

あたかも裁判所が、

「経歴詐称」

「14歳児童買春」

「児童手当不正受給」

についてまで審理し、その疑いが晴れたかのような印象操作をする可能性があります。

だから、判決前に書いておきます。

今回の東京地裁では、小市琢磨の「経歴詐称」「14歳児童買春」「児童手当不正受給」について、何一つ審理されませんでした。

したがって、今回の判決で私の請求が棄却されたとしても、

「経歴詐称はなかった」

「14歳児童買春の疑いは晴れた」

「児童手当不正受給の問題はなかった」

という判決ではないはずです。もし審理していないものについて、そんなことがあれば、本当に驚いてしまいます。

裁判官がそう判断に至るのではないかは、訴訟提起する前から、私の弁護代理人も同様の見解を述べていました。ですから、想定内です。

私は訴訟前から何度も書いています。

重要なのは、裁判の勝ち負けではありません。

小市琢磨の犯罪、不正・違法行為を明らかにする。

そのために訴訟を提起しています。

詐欺師を相手に、直の話し合いだけで真実が明らかになりません。

司法や警察など、強制力のある場に持ち込まなければ、真実の解明はできません。

実際、前回今回訴訟によって事実が明らかになってきました。

2023年から2025年にかけての神戸地裁・大阪高裁の訴訟では、経歴詐称が明らかになりました。

さらに、2010年から杉並区に対し、本人とカンボジアの子供5人について虚偽の住民登録が行われていたことも判明しました。

そして、今回の東京地裁です。

ここでも、新たな事実が出てきました。

小市琢磨は、自らの立場について、これまでとは異なる主張を始めました。

「代表取締役」ではない。

「実質経営者」「CEO」である。

これが、今回、小市琢磨自身が主張し始めた経歴・身分です。

さらに、小市琢磨は、

「杉並区に子供たちの生活実態があった」

と主張しました。

この主張によって、児童手当を受給していることまで明らかになりました。

さらに、杉並区からヒアリングが入っていることも、今回の訴訟経過で判明しました。

これらは、裁判を起こしたからこそ明らかになった新事実です。

ここが重要なのです。

だから、今回の東京地裁で「今回」は審理が及ばなかっただけです。

棄却されたら、控訴します。

控訴審では、一審判決を支持して、再び棄却されるかもしれません。

逆に、一審での審理不足が問題になるかもしれません。

それも想定しています。

仮に控訴審でも棄却されれば、その先の新たな訴訟提起まで想定内です。

今回で終わる話ではありません。

重要なのは、小市琢磨の犯罪、不正・違法行為を暴き、司法、刑法の下で相応の責任を負わせることが目的です。

私はこれまで、民間人として訴訟を提起し、犯罪、不正、違法行為を告発を続けてきました。

しかし、これも何度も書いてきたことですが、もはや民間人だけが動く段階ではありません。

国が動くべき時です。

行政が動くべき時です。

警察が動くべき時です。

私は、小市琢磨に児童手当の受給資格はなく、その受給は不適切であるとの判断を変えていません。

不正受給は、詐欺で犯罪です。

不正に授受した金は返還して、逮捕されるべきだと考えています。

裁判を通じて事実を明らかにする。

東京地裁が、どのような判決を出すのか。

いかなる結果が出ても、戦いも告発も継続します。

犯罪者のやり逃げは許してはいけません。

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