こんにちは、ジェット谷です。
日本、カンボジア両国でビジネスを行っているジェット谷が現地カンボジアから最新の情報をお送りするブログ、チャンネルです。
クメールタイムズより
先日からカンボジアで外国人が土地を所有できるような動きがあるような報道が出ていましたが、民間からの要望であっただけのようですね。2023年11月13日の第19回官民フォーラムでフン・マネ新首相は、
「不動産業界の現在の課題には憲法改正は必要ないと思う」
現行に変更がないようです。
外国人がカンボジアで土地を所有するには、
・カンボジア人もしくはカンボジア現地法人との51対49の合弁会社を設立する。
・15年以上50年未満の永借権を設定する。
の2方法と再確認です。
近年、土地信託方式が出ていますが、厳密には日本の土地信託とは全く違いますから注意が必要です。
日本の土地信託は、自分名義の所有不動産を信託しますが、カンボジアで現在言われている信託方式は、土地名義は信託会社の名義です。信託と言っても名義を借りているのと同じで、もし信託会社に事故、事件があった場合、名義が信託会社ですから保全の問題があります。
カンボジアの不動産投資は最適の環境でありますが、いずれの場合も如何に保全するか最大の重要事項になります。
曖昧な報道等が飛び交っていますので投資、購入者は情報をしっかりと掴未判断する必要があります。
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