こんにちは、ジェット谷です。
日本、カンボジア両国でビジネスを行っているジェット谷が現地カンボジアから最新の情報をお送りするブログ、チャンネルです。
カンボジアの詐欺拠点摘発により、日本人が逮捕されたというニュースがありました。逮捕された人物の顔写真も大きく公開されており、どうしてもそちらに注目が集まりがちです。
しかし、カンボジアで不動産投資をしている方々、もちろん私自身も含めて、この逮捕事件が本当に重要なのはそこではありません。注意すべきポイントが2点あります。今回はそのうちの1点についてお伝えします。
現在カンボジアでは、特殊詐欺に関する法規制が強化されています。詐欺行為には禁固刑、被害者が死亡した場合には終身刑が科されるなど、非常に厳しい内容となっています。その中でも特に重要なのが、企業の責任および資産に関する権限(第10条~第11条、第19条)です。
この法律では、法人に対して25万ドルから750万ドル、または不正に得た収益と同額の罰金が科される可能性があります。さらに、詐欺拠点として使用された不動産は没収される可能性があります。
カンボジアでは不動産の所有者責任が問われる法であることは以前からお伝えしています。
例えば、コンドミニアムの室内で入居者がドラッグの使用や違法な商業利用が発覚した場合、裁判が終わるまで部屋の使用が禁止され、所有者に罰金が科せられます。たとえ所有者が善意であっても、このような対応が取られることがあるのが実情です。
また、ホテルやコンドミニアムで出張マッサージのサービスが少ないと感じたことがあるかもしれませんが、これも管理売春などの違法行為を疑われるリスクを避けるため、オーナーや運営側が慎重になっていることが理由の一つです。
今回の詐欺関連の法規制強化により、不動産が詐欺拠点として利用された場合にも、同様に厳しい処分が適用される可能性があります。
法令発表後、所有者が詐欺に関与していない、いわゆる善意の場合は対象外になるという、法解釈を緩めたという情報も見かけましたが、その真偽をその後、現時点では確証が取れていません。今後、信頼できる情報が確認でき次第、改めてお伝えしたいと思います。
いずれにしても、日本人が逮捕されたという話題そのものよりも、自分が保有している不動産をどのように守るかという点のほうが、はるかに重要です。今後はこれまで以上にリスク管理を意識していく必要があると感じています。
次回もう一点の注意点についてお伝えします。
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