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小市琢磨関連カンボジア詐欺情報

虚偽住民登録、児童手当不正受給は犯罪です!カンボジア日本人会会長小市琢磨へ

虚偽住民登録は犯罪です。

公正証書原本不実記載罪(刑法157条)にあたり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、反社会勢力の関係者であれば、警察により即逮捕される重大な犯罪です。


事例:カンボジア日本人会会長 小市琢磨(昭和50年2月1日生)

2010年(平成22年)以降、日本での生活実態がないカンボジア国籍の子供5人を、東京都杉並区に虚偽住民登録しています。

※事実は杉並区の住民票で確認可能です。

  • 本人 → 平成22年4月13日 カンボジア王国より移転

  • 子供1号(平成9年6月30日生) → 平成22年4月13日 移転

  • 子供2号(平成11年7月8日生) → 平成22年4月13日 移転

  • 子供3号(平成15年6月12日生) → 平成22年4月13日 移転

  • 子供4号(平成18年10月4日生) → 平成22年4月13日 移転

  • 子供5号(平成25年6月7日生) → 平成26年6月29日 移転


では、なぜ虚偽住民登録をしているのか?

2010年(平成22年)、旧民主党政権下で子ども手当(現:児童手当)の制度が始まりました。

小市琢磨は当時、旧民主党国会議員の秘書を務めていたと自ら述べています。

もし虚偽住民登録により児童手当を不正受給していたとすれば、詐欺罪(刑法246条)に該当し、10年以下の懲役刑となります。

自治体により支給額は異なりますが、2010年~現在までの受給額は800万円を超えます。


小市琢磨氏が本来行うべきことは、告発者である私を匿名ID「マッコール」で誹謗中傷することではなく、自身にかかる犯罪疑惑について説明することです。

私は誹謗中傷を受けても、現在進めている杉並区および杉並警察署への告発を緩めることはありません。

犯罪と疑惑に対して沈黙、争点ずらしでなく答えるべきです。

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