小市琢磨の経歴詐称が認定された大阪高裁、一審の神戸地裁で小市琢磨がカンボジア移住から29年経過するが、東京都杉並区から住民票を残していたことは、以前からブログ、チャンネルで伝えています。
違法な可能性が高い ですから、日本人から疑問を指摘されている小市琢磨の件を検証してみました。
理由
健康保険の適用範囲
日本の公的医療保険(健康保険や国民健康保険)は、基本的に 日本国内で受けた医療 に適用されます。ただし、海外で病気やケガをした場合、一部の条件を満たせば「海外療養費」として払い戻しを受けることができます。しかし、これは 日本に住民票がある人が対象 です。
違法になるケース
日本に住んでいない人が海外で受けた医療費を日本の健康保険で請求するのは違法
不正請求は詐欺罪に問われる可能性あり
住民票があっても「日本に居住実態がない」場合
健康保険の基本ルール
日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険)は 「日本国内に住所を有し、居住実態がある人」 を対象としています。住民票があったとしても、 実際に日本に住んでいない(長期間海外に滞在している)場合は、健康保険の適用対象外になる可能性があります。
「居住実態がない」と判断されるケース
- 1年以上海外に滞在している
- 日本に住む意思がなく、実質的に海外在住
- 一時帰国すらほとんどしていない
- 日本の家に生活の痕跡がない
このような場合、市区町村の判断で 「日本に住所があるとは認められない」 とされ、健康保険の資格を喪失することがあります。
住民票を日本に残したまま海外に長期滞在している人が、 海外での医療費を日本の健康保険に請求するのは、制度の不正利用
児童手当の受給資格は、日本国内に住んでいることが基本条件です。したがって、海外在住の場合は原則として児童手当を受け取ることはできません。
海外に住んでいるにもかかわらず、児童手当を不正に受給した場合、返還命令が下される可能性があります。また、悪質な場合は詐欺罪に問われることもあり得ます。
海外移住と国民健康保険の関係
日本では、住民票がある人 は原則として 国民健康保険(国保) に加入しなければなりません。
小市琢磨の子供たちが日本国籍かどうかは確認できていません。裁判で入手した住民票には杉並区には記載されていませんでした。
現在日本では日本から1年離れると銀行口座閉鎖されるくらい厳しいです。
小市琢磨はカンボジア移住して29年間住民票を抜いていません。
不正受給など疑惑が出ています。
二重国籍疑惑もあり、カンボジア日本人会会長という公的な立場もあるので、沈黙でなく堂々と答えるべきです。
『謂れの無い誹謗中傷』と経歴詐称を否定して、私ジェット谷を精神異常者、反社と批判していましたが、ジェトロ本庁や税務当局への弁護士照会、大阪高裁での認定などで、経歴詐称が事実であったことが明らかになりました。
後から事実が明らかになること程、見っともないことはないです。
もっとも小市琢磨は詐欺師ですから、恥を感じないのでしょう。
今後も関係各位に照会をかけて事実確認をしていきます。
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