訴訟経過報告です。
先日、ラオス在住の岩竹綾子氏に対して、神戸地方裁判所に民事訴訟(事件番号令 和 8 年 ( ワ ) 第 1087号)を提起していることを報告しました。
今回は、その訴訟手続きの中で判明した、銀行口座に関する問題です。
岩竹綾子氏は、みずほ銀行大船支店に銀行口座を保有しています。
大橋支店普通口座2049451イワタリョウコ
ネコの飼育の募金を募っています。
私が問題としているのは、同氏が海外に居住している一方で、日本国内の銀行口座を利用していること、そしてその登録住所と実際の居住状況が一致していないことです。
今回の民事訴訟の調査において、神戸地方裁判所を通じて、みずほ銀行大船支店に同氏の銀行口座に登録されている住所が明らかになりました。
しかし、さらに調査を進めると、その住所に同氏は居住していません。
同氏は現在、ラオスに在住しています。
では、
海外移住に伴う住所変更や居住状況について、銀行に適切な届出が行われているのか?
銀行に登録されている住所と実際の居住状況が異なることについて、銀行側は把握しているのか?です。
私は、この点を確認する必要があると考えています。
同氏は、動物支援などの活動に関わり、募金を集めてラオスへ送金しているとされています。
もちろん、海外での支援活動や募金、海外送金自体を問題視しているわけではありません。
銀行口座は、本人確認や取引目的の確認など、金融機関の管理のもとで利用されるものです。
海外移住後も口座を利用している場合、銀行への届出や利用条件が適切に守られているかは重要な問題だと思います。
私は、みずほ銀行および金融庁に対して、口座の管理状況について情報提供し、調査を求めることを検討しています。
金融庁には、預金口座の不正利用に関する情報を受け付ける正式な窓口があります。
実際に、金融庁からの情報提供を受け、金融機関が口座の利用停止や強制解約等を行った事例も公表されています。
私も日本人で海外移住後に日本の銀行口座を閉鎖された例をいくつか聞いています。
ただし、今回の口座に不正利用があったかどうかは、銀行や関係当局が事実関係を調査したうえで判断すべきことです。
私が求めるのは、登録住所、海外居住の届出状況、募金の受入れや海外送金について、適切な確認と判断が行われることです。
仮に不適切な利用が確認されたのであれば、銀行には規定や法令に基づいた適切な措置を取っていただきたいと考えています。
■ 情報提供の窓口
金融庁では、預金口座の不正利用に関する情報を受け付けています。
金融庁 金融サービス利用者相談室
電話:0570-016811
IP電話:03-5251-6811
受付時間:平日10時〜17時
公式サイト:
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
みずほ銀行についても、公式サイトや取引店舗を通じて問い合わせることができます。
〒 2 4 7 - 0 0 5 6
神 奈 川 県 鎌 倉 市 大 船 1 - 2 4 - 1 5
み ず ほ 銀 行 大 船 支 店
( コ ン プ ラ イ ア ン ス 窓 口 )
■ 海外在住だからこそ、適切な口座管理が必要
私は、海外在住者が日本の銀行口座を持つこと自体を否定しているわけではありません。
国境を越えた金融取引が必要になることは理解しています。だからこそ、居住地や取引目的について金融機関に正確な情報を届け出ることが重要だと考えています。
海外で活動し、日本国内で募金を集め、その資金を海外へ送金するのであれば、なおさら適切な管理と説明が必要ではないでしょうか。
今回の裁判所の調査嘱託で判明した情報をもとに、銀行口座の管理と利用の適正性について、正式な確認を求めていきます。
民事訴訟については引き続き司法の場で進めるとともに、銀行口座に関する問題についても、事実と証拠に基づいて対応していきます。
今後、進展があれば報告します。
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