あちらで嘘をつけば、こちらでも嘘をつかなければならなくなる。
しかし全てが嘘だから辻褄が合わなくなる。
カンボジア妄想詐欺太郎の独り言
今回は、大学中退後に海外を転々とし、その後約30年間カンボジアで生活してきた人物と、日本で納税や社会保険の負担を果たしながら仕事、事業を続けてきた日本人との格差、見識の違いについて考えてみたいと思います。
現在、東京地方裁判所で係争中となっている小学館「NEWSポストセブン」記者であり、元カンボジア日本人会会長の小市琢磨は、裁判の中で杉並区からの800万円の児童手当不正受給の争点に対して、「日本での生活実態がある」と児童手当受給は正当な資格があるかのような答弁し始めました。
(カンボジアの学校での卒業式)
この小市琢磨被告の答弁に対して、カンボジアから杉並区へ住民票を移したものの、小市琢磨被告と子供5人は引き続きカンボジアの学校へ通学している状況について、「日本での生活実態」との整合性がありません。
このように住民票を日本に置くことで行政サービスを受けているのであれば、普通の日本人がまず疑問に思うのは次のことです。
「小市琢磨被告は、日本でもきちんと税金を払っているのですか?」
もし日本の税法上、申告が必要なのに海外で得た所得を申告していなければ、申告漏れや脱税に当たる可能性があります。
逆に、日本では「所得0円」あるいは極めて少ない所得として申告し、その前提で住民税や国民健康保険料の軽減を受けながら、一方で海外では所得を得ているのであれば、日本の行政サービスだけを都合よく利用しているのではないかという疑問が出ています。
もちろん、実際に税法違反や制度上の問題があるかどうかは、税務上の居住者・非居住者の判定や所得の申告内容など、個別の事実関係によって判断されることになります。
しかし、「日本で生活実態がある」と主張するのであれば、日本での納税や社会保険についても説明が必要だろう――これが多くの人が直ぐに疑問に感じていることです。
日本の税法、国民健康保険との関係を小市琢磨被告が児童手当を受給している杉並区で考えると次の疑惑が出ています。
日本の非居住者だった(海外に生活の本拠があった)
- 海外に数年間住んで働いていた
- 日本では住民票を抜いていた(または実態として海外居住)
- 日本国内で収入はなかった
この場合は、海外で得た給与は日本の所得税・住民税の対象にならないのが原則です。
日本の居住者だった(小市琢磨被告のような住民票を残したまま海外)
- 杉並区に住民票を置いたまま
- 海外で生活、仕事
- 日本の税法上も居住者のままだった
この場合、日本の居住者は原則として全世界所得課税の対象となるため、海外所得も日本で申告対象になります。
そのため、住民票を日本に置いているという事実だけではなく、実際の生活実態や税法上の居住者・非居住者の判定が重要になります。
国民健康保険との関係
杉並区で住民登録を行い、国民健康保険へ加入する場合、所得に応じて保険料が算定されます。
- 所得がない → 住民税(所得割)は基本的に払わない。
- ただし、他の税金や保険料は別問題で、状況によっては支払いが必要。
所得がゼロであれば住民税(所得割)は原則として課税されませんが、国民健康保険料については最低限の均等割で軽減制度が適用されます。
そして、日本の居住者として海外所得も申告対象となるケースでは、その所得が国民健康保険料の算定に影響します。
ここで多くの日本人が感じた疑惑は、小市琢磨被告は国民健康保険に加入していれば、いくら保険料を支払っているのか?です。
仮に世帯所得を0円として住民税申告を行い、杉並区の7割軽減などの制度が適用された場合。小市琢磨被告の家族構成(両親75歳以下、小市琢磨被告本人、子供5人)で試算すると、世帯主とおとな3人全員が「所得0円の住民税申告」をしていれば、正確に試算すると一律 56,160円(月額たった約4,680円)になります。
この月額金額であれば、日本人真面目に仕事、事業をやっている人は、怒りに感じるのは当たり前です。
カンボジア一の財閥と騙っていた小市琢磨被告にすれば、事実であれば、日本に税金を払わず、住人登録だけで、住民サービスの良い所取りしている、やっていることが、経歴詐称も含めてセコイことばかりです。名の通り「小さい」クソ野郎です。
また小市琢磨被告の両親もこの不正に加担していたことになります。
まとめ
今回取り上げた論点は、「児童手当」だけではありません。
- 日本での生活実態
- 税法上の居住者・非居住者の判断
- 海外所得の申告
- 住民税
- 国民健康保険料
これらは相互に関係する制度です。
現在係争中の案件については、裁判所が証拠や事実関係に基づいて判断することになりますが、「日本で生活実態がある」と主張するのであれば、それに伴う税務や社会保険上の取扱いについても、多くの疑問に感じ関心を持つのは自然なことです。
※カンボジアでの日本人代表の公的な立場にあった小市琢磨被告ですから、これら疑惑には説明責任はあります。
小市琢磨の14歳児童買春は、カンボジアだけでなく、国境が無い犯罪です。
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遅漏のカンボジア国籍問題を深く追求してください。カンボジア国籍を2重取得して、日本の恩恵をもらうなど言語道断!国を欺く大悪人です。遅漏の家族も同様で、もしカンボジア国籍を取得しているなら、大使館がきちんと責任を果たすべき!在カンボジア・シェムリアップ領事館はなにをしているんだ!国賊だぞ!