こんにちは、ジェット谷です。
日本、カンボジア両国でビジネスを行っているジェット谷が現地カンボジアから最新の情報をお送りするブログ、チャンネルです。
先日のブログ、日系カンボジア人 詐欺師カタダコンノが逮捕されて裁判にかけられた事をお伝えしました。
『日系カンボジア人』???
詐欺師カタダコンノは、カンボジア人とのハーフではありません。日本から刑事訴追を逃れるためにカンボジア国籍を取得していたので、日系カンボジア人と報道されていました。
カンボジア日本人会会長 経歴詐称、嘘つき小市琢磨氏のfacebookにも『日系カンボジア人』と自己紹介しています。
多くの日本人が『日本人会会長も二重国籍???』と疑念を持っていますが。。。本人小市琢磨氏からの回答は、沈黙のままです。
自称日系カンボジア人らしいので、小市琢磨氏のことは日系カンボジア人と呼ばさしてもらいます。
さてカンボジアでは日本人がカンボジア国籍を取得している方が多いです。
私なりにその理由は、外国人はカンボジアでは土地の所有権を持つことができないからです。だからカンボジア国籍を取得して自分名義で保全をするためが主な理由と考えていました。
そのことをカンボジア在住の日本人弁護士に話しますと、日本で犯罪を犯して逃亡中の人たちが取得する場合も非常に多いらしく、カンボジア日本大使館に行くと『貴方のパスポートは失効していますよ』みたいな掲示が出ているそうです。
ちなみに先月は5名くらい掲示されていたようです。
ここでは土地取得のためのに二重国籍取得について語ります。
カンボジアで外国人が土地取得をするのなら。カンボジア人もしくはカンボジア企業との51対49の合弁企業を設立するか、名義借りしかありません。
51対49なら悪意があれば、合弁相手に乗っ取られる場合も考えられます。
かと言って、カンボジア人に名義を借りるのもリスクです。
そこで自分自身がカンボジア国籍を取得するか、既にカンボジア国籍を取得している日本人に名義を借りるかになります。
しかしカンボジア国籍を取得している日本人が信用に値するかどうかは疑問ですね。
もし日本人がカンボジア国籍を取得して発覚した場合ものリスクについてです。
日本では二重国籍が認められていないため、二重国籍になっている場合は、一定期間までに日本国籍か外国籍のいずれかを選択する必要があります。 出生の時点で二重国籍の方など、20歳になる前に重国籍になっている場合は22歳まで、20歳以降に重国籍となった場合はその時から2年以内に選択しなければなりません。
webで調べますと発覚から2年以内に督促があるが実際にはないので問題ないと描かれている行政書士もいます。しかし次のパスポートの更新がされないので、実質的には日本国籍を失うことになります。
価値観は個々相違があると思いますが、私個人的には最強の日本国籍、最強の日本パスポートを失うことはないのではと思います。二重国籍はリスクだなと考えます。
昵懇!自称日系カンボジア人 日本人会会長小市琢磨氏と三上大使
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